南方熊楠のキャラメル箱

神社合祀に関する意見(口語訳1)

神社合祀に関する意見(口語訳)

  • 1 神社合祀の問題点
  • 2 三重県で神社数が7分の1に
  • 3 熊野の惨状
  • 4 熊野古道の惨状
  • 5 神社合祀の悪結果 第1〜2
  • 6 神社合祀の悪結果 第3
  • 7 神社合祀の悪結果 第4
  • 8 神社合祀の悪結果 第5〜6
  • 9 神社合祀の悪結果 第7
  • 10 神社合祀の悪結果 第8
  • 11 至極の秘密の儀法

  • 神社合祀に関する意見(口語訳1)


    南方熊楠




     (神社合祀の問題点)



     最初、明治39年(1906)12月に原敬内務大臣が出した合祀令は、一町村に一社を標準とした。ただし地勢および祭祀理由において、特殊な事情があるもの、および特別の由緒書があるもので維持確実なものは合祀に及ばない、とした。その特別の由緒とは下記の五項。

    (1)『延喜式』および『六国史』所載の社、および創立年代がこれに準ずるであろうもの

    (2)勅祭社、準勅祭社

    (3)皇室の御崇敬があった神社(行幸、御幸、奉幣、祈願、殿社造営、神封、神領、神宝等の寄進があった、など)

    (4)武門、武将、国造、国司、藩主、領主の崇敬があった社(奉幣、祈願、社殿造営、社領、神宝等の寄進があった、など)

    (5)祭神が当該地方に功績また縁故がある神社。

     神社には必ず神職を置き、村社は年に120円以上、無格社は60円以上の報酬を出させる。ただし兼務者に対しては、村社は60円、無格社は30円まで減ずることができる。
     また神社には基本財産積立法を設け、村社500円以上、無格社200円以上の現金、またこれに相当する財産を現有蓄積させる、とある。

     つまり神職もなく、財産、社地も定まらない廃社同然のもの、また一時流行、運命不定の淫祠、小祠の類を除き、その他の在来の神社を確立させようとしたもののようだ。

     しかしながら、この合祀令の末項に、村社は一年120円以上、無格社は60円以上の常収があるように方法を立てさせ、祭典を全うし、崇敬の実を挙げさせる、とある。祭典は従来氏子人民が好んでこれを全うし、崇敬も実意のあらん限り尽している。

     ただ規定の常収あるように方法を新たに立てて神社を保存しようとするも、幾年幾十年間にこの方法を確立すべしという明示がなく、かつ合祀の処分は、府県知事の任意に任せ、知事はまたこれを、ただただ功績の文書のみを美しくして御褒美に預ろうとする郡長に一任した。

     そのため、官公吏は、なるべくこれを一時即急に仕上げようとして氏子輩に勧めても金銭は思うままに自由にならないので、今度は一町村一社の制を厳行して、なるたけ多くの神社を潰すのを自治制の美事となし、社格の如何(いかん)を問わず、また大小、由緒、履歴を問わず、500円積めば1000円、1000円積めば2000円、3000円、和歌山県のごときは5000円、大阪府は6000円にまで基本財産を値上げして、即急に積み立てることのできない諸社は、強制的に合祀請願書に調印させた。

     むかし孔子は「やむを得なければ軍備も食糧も捨てよ。信頼は捨ててなならない、 民の信頼がなければ国家は安定しない(『論語』巻第六 顔淵第十二)」と言い、恵心僧都は、大和の神巫(みこ)に「慈悲と正直と、止むを得なければいずれを棄てるべきか」と問うたところ、「万止むを得なければ慈悲を捨てよ、おのれ一人慈悲でなくとも、他に慈悲を行なう力ある人がこれをなすことができるだろう、正直を捨てる時は何ごとも成り立たない」と託宣があったという。俗にも「正直の頭(こうべ)に神宿る」と言い伝える。

     しかながら今、国民の元気や道義の根源たる神社を合祀廃社するのに、このような軽率無謀の輩が、合祀を好まない諸民を、あるいは脅迫し、あるいは詐誘して請願書に調印させ、政府へはこれを人民が悦んで合祀を請願する嘆願書であるとあざむいて届け、人民へは汝らはこの調印をしたからこそ刑罰を免れるのだと偽りを言う。

     このように上下を一挙に欺き騙す官公吏を、あるいは褒賞し、あるいは旌表(せいひょう:人の善行を誉めて、広く世にあらわし示すこと)するのは理解できない。

     さて一町村に一社と指定される神社は、なるべく郡役所、町村役場に近接した社、もしくは伐るべき樹木が少ない神社を選定しているもので、由緒も地勢も民情も信仰も一切問わず、玉石混淆であり、人心は恐々としている。

     予の知る限りでは、従来神恩を戴き神社の蔭で衣食してきた無数の神職のうち、合祀の不法を遠慮なく論じたのは、全国にただ一人いるだけである。伊勢四日市の諏訪神社の社司、生川鉄忠(なるかわてつただ)氏がこれである。この人は、明治41年2月以降の『神社協会雑誌』にしばしば寄稿して、「神社整理の弊害」を論じていて、その言論は諄々として道理がある。

     今その要点を写し、当時三重県における合祀の弊害を列挙しよう。

     いわく、これまで一社として多少なりとも荘厳であったものが、合祀後は見すぼらしき脇立小祠となり、得るところは十社を一社に減じただけである。

     いわく、これまで大字ごとになしてきた祭典は、合祀後は張り合いがなく、するもせぬも同じことと全く祭典を廃してしまった所が多い。

     いわく、合祀された社の氏子は、遠路を憚り、皆が皆、合祀先の社へ参ることはできないので、祭日には数名の総代人を遣わすが、多勢に無勢で俘虜降人同然の位置に立つことになる。そのため、何のありがたいこともなく早々に逃げ帰る。言わば合祀先の一大字のみの祭典を、他の合祀されたる諸大字が費用を負担するわけになり、不平が絶えない。

     いわく、合併社趾の鬱蒼としていた古木は、伐り払われ、売られ、代金はとっくに神事以外の方面に流通し去られて、切株だけが残って何の功もない。古木などをむやみに伐り散らすのは人の気持ちをすさませ、児童に、昔から伝えてきた旧物一切を悔やむことなく破壊してもよいという危険思想を注入する。

     いわく、最も不埒なのは、神殿、拝殿等、訓令の制限に合わない点を杉丸太で継ぎ足し、亜鉛葺きなど、一時の取り繕いをして、いずれ改造する見込みだから当分御看過を乞うなどとして、そのまま放置する。

     いわく、長年なおざりにしてきた神社を、一朝厳命の下に、それ神職を置け、基本金を積めと、短兵急に迫られた結果、氏子が慌てて、百方工夫して基本金を積み存立を得たにもかかわらず、また値上げ、また値上げとなり、止まるところを知らない。造営までなかなか手が届かないのを規定に背くとして無理に合祀するは過酷すぎる。

     いわく、神官の俸給を増し与えても、すぐには何の効験、化育の功績も目に見えるほどには挙がらない。従前と変わったこともないので、氏子はまた策をめぐらし、俸給を規定より少なく神職に与え、ないよりは増しだろう、ぐずぐず言うと合祀するぞ、と今度は氏子より神職を脅し、実際は割引で与えながら規定の俸給を受けているような受取証を書かすこと。

     熊楠いわく、むかしより伊勢人は偽りが多いと言うので、仮作の小説でありことを明示するため『伊勢物語』という書題を設けたと申す。まことに本家だけあって、三重県の御方々には格別の智恵がある。和歌山県で行なわれる合祀の弊害はことごとく生川氏の指摘しているところと異ならないが、神職の俸給を割引して受取書を偽造させるようなものは、いまだ和歌山県では聞き及ばない。 しかし、追い追いは出て来るであろう。

     生川氏が結論にいわく、上記のごときはただ手早く合祀したというだけで、神社の整理か縮少か、あるいは破壊か、このような神社と神職とに地方自治の中枢たらんことを望むのは間違いもはなはだしい、これは神道全体の衰退と言うべき事態である。生川氏がこのように断ぜられたのは、まことに末を見透した明ありと嘆息の外ない。

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    「神社合祀に関する意見」は『南方熊楠コレクション〈5〉森の思想』 (河出文庫)に所収




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